2026年01月20日 新着情報 キャンペーン 小型船舶
特定操縦免許移行講習 終了間近のお知らせ
特定操縦免許講習の移行講習期間が令和8年3月末で終了します!
令和6年4月より、小型旅客船・遊漁船の船長に必要な「特定操縦免許」の制度が改正されました。
特定操縦免許に必要な講習が、小型旅客安全講習から特定操縦免許講習に変わりましたが、すでに特定操縦免許をお持ちの方は移行講習の受講が必要です。
・令和6年3月31日までに特定操縦免許を取得されている方は、経過措置として令和8年3月31日の間に、移行講習を受講されれば、引き続き小型旅客船・遊漁船に船長として乗船可能です。
・経過措置期間(令和8年3月31日まで)内に、新しい特定操縦免許に切り替えを行わなかった方の旧特定操縦免許は抹消され、令和8年4月1日以降は小型旅客船・遊漁船の船長として乗船することは出来ません。
・そのほか、乗船履歴による履歴限定などが付与されます。